“日本では国民皆保険であり、大多数の癌治療は国民健康保険に代表される公的医療保険により行われる。従って、民間によるがん保険の役割は公的医療保険の補完的なものとなる。公的医療保険が定める自己負担分の補填、通院のための交通費や入院中の差額ベッド代の補填、また休職等による収入の損失の補填、さらには診断に対する「見舞い金」名目などが給付の趣旨となる。日本の公的医療保険では、高額療養費の支給により高額医療における患者自己負担額の上限は大幅に抑制(一例として、住民税非課税者の実質自己負担額は最大で月額35,400円を超えない)されており、「民間医療に未加入のために、標準的な癌治療が受けられない」、もしくは「癌治療のために破産する」といった米国などの状況とは異なる。”
- がん保険 - Wikipedia
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